よくある質問

ご安置

Q. 安置場所はどこにすれば良いですか?

A.

現在多くの方が病院でご臨終となりますが、その場合、看護師によるお体の処置の後、葬儀までの間に故人様を安置する場所を決めなければなりません。

安置場所として挙げられるのが「ご自宅」や「葬儀社保有の安置施設」「民間の施設」「安置施設のある斎場」となります。

ご自宅の場合は布団が敷ける1畳ぐらいのスペースは最低必要になります。またお体を良い状態に保つためにドライアイスの処置をしますが、故人様がいらっしゃるお部屋はエアコンをつけておくことが必要となります。

最近はマンションに住まわれている方も多いため、ご自宅に連れて帰るのを控える方も多いですが、搬送ができるエレベーターがあればマンションでもお連れすることは可能です。

ご自宅でのご安置はゆっくりと24時間一緒に過ごすことができ、安置費用もかからないことがメリットとなります。
住宅事情の関係で自宅安置が困難な場合は、ご遺体をお預かりできる葬儀社保有の安置施設や、寺院斎場や民間火葬場の安置施設を使われる方が多くいらっしゃいます。

24時間ご家族に代わって施設のスタッフが故人様を保冷室にてお預かりしますので、安心です。但し面会時間が設けられるので自由に出入りできないこと、安置料金がかかるのがデメリットです。

ご自宅以外を選ばれる場合は、安置施設を選ぶことが葬儀場を選ぶことに繋がりますので、ご臨終後に慌てないために予めどこにするか決めておくことが重要となります。

Q. 安置とはどのようなことですか?

A.

お亡くなりになられてからご葬儀の日までご遺体をご自宅は葬儀社に預けて保管することを「安置」と言います。 また『墓地、埋葬等に関する法律』により人はお亡くなりになって24時間が経過するまで火葬できないということが法律で決まっております。

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墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号) 第3条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
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昔は近年のように医学が発達しておらず、死亡判定が曖昧で、火葬前に息を吹き返したりといったことが起こったことからこの法律が制定されました。
ただ24時間以内に火葬するケースもごさいます。
条例にあるように妊娠七ヶ月に満たない死産のときや感染症でお亡くなりになった場合はこの限りではありません。
近年大流行しているコロナでのお亡くなりの方、またその疑いのある方は厚生労働省により24時間以内の火葬が可能とされました。
ただし、24時間以内の火葬が義務付けられているわけではありません。
様々な事情でお亡くなりになる大切な故人様。私達はお体の状態を最大限に良く保ち、皆さまが最良のお別れができるように心に寄り添ってお手伝いさせていただきます。

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